受付時間:10:00~16:00
(土・日・祝を除く)
022-224-3630
当会では、相談またはマンション管理士の出張相談(以下「相談等」という)によって知り得たマンション管理組合の情報、役員及び区分所有者の個人情報(以下「組合等情報」という)を守ることを重視しています。
また、本会所属のマンション管理士には「マンション管理の適正化の推進に関する法律」により、守秘義務が規定されています。
(秘密保持義務)
第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第18条第一項の規定に違反した者
二 第42条の規定に違反したもの
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
当会では次のような方針を定めています。
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